株式会社をつくるには法務局に必要書類を提出し、法務局の会社登記簿に自分の登録をしてもらう手続きが必要です。平成18年に施行された会社法により、資本金1円でも株式会社をつくれるようになりました。
誰でも簡単につくれるようになったことで、中小企業やベンチャー企業などあらゆる企業が参入でき良い企業もたくさんできています。しかし簡単に設立できることにより悪質な企業も少なからずあり、安全が確保できなくなります。そういった危険性を回避する為にも会社の素性を明らかにする、会社登記が必要なのです。
またこの登記をしていないと、会社名義での不動産の取得、原材料や品物の仕入や調達、商品販売、また資金の借入などができません。
会社の設立登記にあたっては具体的に以下のような事を定めて記載していきます。
会社の設立登記は自分でできないわけではありません。しかし色々な書面の作成、書類の取得そして各種登記にかかる費用は自分で行っても、司法書士が行って同じです。実際、自分で登記した方が司法書士報酬(司法書士への依頼報酬)がない分、安くすみますが、定款の印紙代などは余計にかかってしまったり、また一連の諸手続きなどで公証役場や法務局に何度も足を運ぶことなどの時間と労力を考えるとあまり効率がいいやり方とはいえないかもしれません。
①定款の作成
会社の基本の憲法ともなる会社の定款を作成致します。法令に適した会社の商号、会社の目的、会社の本店所在地などの定款内容を決定していきます。定款は会社の憲法といわれているだけあってとても重要な役割を果たしますので慎重に設定していきます。
②公証人による定款の認証
公証役場にて、公証人による定款の認証手続きを行います。
③出資金の払い込み
公証人による定款認証が済みましたら、出資金の払い込みを代表取締役または取締役員が出資金の払込みをします。
この払い込みされた通帳のコピーが証明書となるため払い込みした代表者の名前が記載されるように注意して下さい。
コピーする箇所は下記の3ヶ所です。
④会社の設立登記の完了・会社謄本のお引き渡し
※登記申請から完了までは、約1週間程度かかります。
登記プラザ岡山では、登記に関する お悩み相談から不動産登記、相続登記、会社登記に関することを幅広く承っております。