会社を設立する際には必ず法務局に書類を提出し会社設立登記を申請しなければなりません。
会社設立登記に必要な書類・流れ
①公証役場にて定款の作成をします。
- 代表取締役の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの) 各1通
- 代表取締役の実印
- 公証人手数料 (約52,000円)

②資本金の払込みを行います。
発起人名義の口座に1円以上の出資金を払い込みします。使用する口座は新たに開設する必要はなく、これまでに使用していた口座でかまいません。また通常は発起人と会社代表取締役は同一人物のであることが多いのですが、会社代表取締役と発起人が異なる場合は発起人から代表者へ出資金を受領する委任状の作成が必要です。

③法務局にて会社設立登記の申請を行います。
- 払込金が確認できる通帳のコピー
- 代表取締役の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの) 各1通
- 代表取締役の実印
- 取締役の個人の実印
- 会社の実印(代表者印)
- 登録免許税15万円
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