相続放棄とは相続が発生した際に相続をしないことの意思表示です。通常、不動産などの被相続人が亡くなった時に相続が発生します。相続というとプラスの財産のイメージが強いですが、マイナス(借金なども)も財産として扱われます。被相続人(死亡人)が亡くなってから3ヶ月間以内(例外はありますが)にこの相続放棄などの手続きなど何もしていない場合は単純承認と言ってプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するということを承諾したとみなされます。マイナスの財産の方が多い場合は相続した時点で債務者となり返済の義務が生じてきます。ですので、財産の有無を把握し手続きすることが必要になってきます。
①相続人ではなくなります
相続放棄をするとプラスの財産(不動産など)もマイナスの財産(負債など)もすべて相続しないことになります。通常この相続放棄を行うときはマイナスの財産の方が多い時に行ないます。
②相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取れます。
保健の契約者と被保険者が同じ場合、例えば、夫の名義の保健で受取人が妻だとすると夫が死亡した時に入ってくる死亡保険金は夫の財産ではなく受け取り人の妻の固有財産となります。この保険金は受け取りはできますが、相続税の課税の対象にはなります。
③遺産分割協議には参加しなくてよい
遺産分割協議書に署名・捺印していまうと相続放棄が困難(あるいは受理されない)ことになります。相続放棄を行なう場合は相続放棄の旨を伝えて、速やかに相続放棄の手続きを開始します。相続放棄をした人は相続に関する一切の権利を失い相続人ではなくなるため、遺産分割協議はその人を除いた法定相続人が参加して遺産分割協議書を作成することになります。
※相続放棄する前に相続財産を処分したりすると単純承認したと見なされ、相続放棄できなくなります。
①被相続人の死亡。相続の発生
②相続財産・権利の確認
戸籍などを調査し、相続人を確認し確定します。 ただし遺産分割協議書に署名・捺印していまうと相続放棄が困難(あるいは受理されない)ことになりますので相続放棄の旨を伝え、相続放棄の手続きを開始します。
③相続放棄に必要な書類の収集
相続放棄の手続きに必要な書類の収集、戸籍、住民票など必要書類を集めます。
④相続放棄申述書の作成、申立て
相続放棄申述書を作成し家庭裁判所へ提出し申立てを行ないます。
⑤登記申請
書類受領後は速やかに所轄法務局への登記申請を行います。
⑥登記完了・関係書類の送付
相続放棄の手続きが完了し、家庭裁判所で受理されましたら相続放棄申述受理通知書がご自宅宛に送付されます。
被相続人
※ケースによって相続放棄に関する手続きの必要書類が変わってくることもあります。詳しくはお問い合わせ・ご相談時のお知らせいたします。
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